①ご相談

まずは、当社にご相談ください。市況にあわせた売却の価格や、売り出しのタイミングなど、
アドバイスさせて頂きます。依頼される場合、弊社と売主様との間で媒介契約を結びます。

②売却の条件

お住まいを売却する場合、「なぜ売却を決めたのか?」等の売却する動機や売却の希望条件、売却希望時期や売却後の契約不適合期間や免責などを事前検討してみることが必要です。また、買換えを考える場合は、購入時期等も併せて検討し、事前に売却が決定した場合の引越しや、住居についても考慮して、営業担当と相談の上、スケジュールを立てておきましょう。

③媒介契約の締結

正式に売却を依頼される場合、弊社と売主様との間で媒介契約を結びます。

① 媒介契約の種類

不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を、お客様と弊社との間で締結していただきます。
なお、お客様には、媒介契約をご締結いただくに先立って、媒介契約の種類、不動産売却の流れ等を書面によってご説明いたします。

媒介契約には、契約内容が異なる次の3種類があります。

専属専任媒介契約

  • 依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。

専任媒介契約

  • 依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。

一般媒介契約

  • 依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。

④購入希望者を探す販売活動

売主様のご希望にできるだけ添えるよう、チラシや住宅情報サイトなどのインターネットも活用して総力をあげて販売活動をいたします。

また、ご都合に合わせて、購入希望者の方にお住まいを見ていただきます。

⑤売買契約の締結

買主様・売主様双方の条件がまとまったら、いよいよ契約です。(有)プライスホームの宅地建物取引士が、売買契約<の締結にあたり買主様・売主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。

①契約の流れ

売主様・買主様共に新しい生活を始めるにあたって、「こんなはずじゃなかった」、「こんなこと知らなかった」などということのないように、取引物件の詳細・取引条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。

②重要事項説明

宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
(有)プライスホームでは、宅地建物取引士の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された重要事項説明書をご説明いたします。

重要事項説明書について

登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、売買代金の支払い方法、万一契約が解除になったときの規定などが記載されています。

⑥売買契約後の手続き

引渡し日までに借入金の返済、抵当権の抹消手続き、 各種書類の準備、引渡しなどを行います。

売買契約を締結した後、引渡し・残代金決済日までに、引越し等の準備が必要です。
その準備を怠ると、契約違反・損害賠償に発展する恐れがあるので、注意が必要です。

⑦決済及び不動産の引き渡し

残代金を受け取り、登記を申請します。各種関係書類(所有権移転登記に必要な書類)を買主様に引き渡し、仲介手数料などの諸費用を支払います。

融資の実行等により残代金を受け取り、物件の引き渡しを行います。引き渡し当日は、(有)プライスホームの営業担当が立会い、最後まで責任を持ってお手伝い致します。